名古屋会社設立トップページ>新会社法情報>最低資本金規制が撤廃された
新会社法情報
従来、株式会社を設立する場合、最低1千万円(有限会社は300万円、以下同じ)の資本金を準備しなくてはなりませんでした。実は、これが足かせとなり、株式会社を設立したくても出来ない方が多くみえました。
そこで創業を促進させたい国は、新会社法の中で、資本金の規制を撤廃しました。
このことにより、出資額(資本金)は、いくらでも良くなりました。
従来も、特例的に1千万円未満の資本金の株式会社を認めてきました(5年以内の増資が条件だった)が、現在は、特例という扱いではなく、ずっと1千万円未満の資本金でも会社が存続できることになります。
では、新会社法施行前に設立された1千万円未満の資本金の株式会社はどうなるでしょうか?この特例を受けて設立された会社の定款には、「設立から5年以内に1千万円まで増資できなかったら、解散する」という一文が入っていますし、会社の登記簿謄本にもそのことが記されています。
そのため、このまま何もしなければ、5年後には、解散するか、資本金を1千万円まで増資する必要があります。では、どうするかというと、株主総会等で、定款のこの一文を削除する決議をして、そのことを登記申請すれば、解散又は1千万円以上の増資を行わなくても、ずっと会社を存続させることが可能です。
では、新会社法施行前に設立された1千万円未満の資本金の株式会社はどうなるでしょうか?この特例を受けて設立された会社の定款には、「設立から5年以内に1千万円まで増資できなかったら、解散する」という一文が入っていますし、会社の登記簿謄本にもそのことが記されています。
そのため、このまま何もしなければ、5年後には、解散するか、資本金を1千万円まで増資する必要があります。では、どうするかというと、株主総会等で、定款のこの一文を削除する決議をして、そのことを登記申請すれば、解散又は1千万円以上の増資を行わなくても、ずっと会社を存続させることが可能です。
資本金規制が撤廃されたことにより、極端な例では、資本金一円から会社を設立することが可能です。しかし、資本金が一円と言うのはあまりおススメできません。
資本金が低いと言うことは、その分、その会社の信用度も低くなり、融資などの面でも不利に働くことが考えられます。
私共で会社設立させて頂いたお客様の中でも、最低の資本金額は一万円です。しかし、この一万円での設立もごく僅かです。多いのは、従来の有限会社の最低資本金であった300万円ときりのいい100万円が多くなっています。
事業活動を行ううえでは、やはり資本金は100万円程度準備したほうが良いでしょう(経費等がかからないような業種は別ですが・・・)
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