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新会社法情報

助成金って? 1人の取締役で株式会社の設立が可能になった

 従来、株式会社を設立する場合、取締役を3人以上、監査役を1人以上選任し、取締役会を設けなければなりませんでした。株式会社を設立しようとしたときに、取締役になってもらうように依頼しなければならない場合も多く、これも設立の一つの足かせになっていました。

 そこで、新会社法では、取締役を何人にするか、取締役会を設けるのか、監査役を設けるのかという会社の機関設計を下記のような一定のルールのもと自由に決められるようになりました。

 1.株主総会は必ず設けなければならない。

 2.株式譲渡制限会社は、取締役を置かなくても良い。置く場合は取締役が3名以上必要。

 3.取締役会を置かない場合は、取締役の数は1名以上でよく、監査役も置く必要がない。

 4.取締役会を置く場合は、監査役か会計参与を置かなければならない。

 

 これにより、従来の有限会社のような、取締役一人、取締役会なし、監査役なしと言う極めてシンプルな株式会社の設立が可能となりました。

 

 出資も一人、役員も一人で株式会社が設立できるようになったため、従来と比べて、極めて容易に株式会社を設立できるようになりました。

 

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