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新会社法情報

助成金って? 有限会社制度の廃止

 新会社法では、有限会社制度がなくなり、株式会社に一本化されました。これにより、新会社法施行の平成18年5月1日以降は、有限会社が設立できなくなりました。

 

 では、すでに存在している有限会社は、どうなるのでしょうか?

 すでに存在している有限会社も、新会社法施行後は、株式会社の規定が適用されます。しかしながら、会社法経過措置法により、特例有限会社として、特例的にそのまま「有限会社」を名乗れることになっていますので、すぐに業務に支障をきたすことはありません。

 有限会社は、役員の任期に関する規定はありませんでしたので、ずっと同じ役員のままということが可能でした。一方、株式会社は従来、最長で2年間という取締役の任期に関する規定がありましたが、新会社法では、これが最長10年までの任期を定めることが可能になりました。では、有限会社の任期も、新会社法施行後は、最長10年となってしまうのでしょうか?

 有限会社特有の制度として存在している役員の任期についてや、決算公告については、そのまま経過措置として認められることになっています。

 経過措置となっていますが、特に期限が決められているわけではないので、現在のところは、ずっと認められることになっています。

 

助成金って? 有限会社のままを選ぶか、株式会社への変更を選ぶか

 新会社法施行後も有限会社は、ほぼそのまま存続でき、すぐに大きな影響が出るわけではありませんが、法律上はあくまで、株式会社と同様に扱われます。

 そのため、有限会社から株式会社への変更は、従来に比べて容易にできるようになりました。そのため、現行の有限会社は、今後、そのまま有限会社を名乗り続けるか、それとも株式会社に変更するかは迷うところだと思います。

 有限会社は、もう、設立することが出来ませんので、今後は、どんどん数が減っていくでしょう。そのため希少価値が出るとの考えもありますが、やはり、対外的な信用度は、株式会社のほうが高いと言えますので、株式会社への変更も検討するべきでしょう。

 ただ、先程も述べましたが、役員の任期が無いことや決算公告の義務がないことなどのメリットもありますので、よく検討する必要があると言えます。

 詳しくは「現行有限会社の対応情報」をご覧ください。

 

 

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