設立トップページ>新会社法情報>新会社法で変ったその他のポイント
新会社法情報
1.類似商号調査が不要になった!
新会社法施行前までは、同一市町村(名古屋市であれば同一区)において同じ会社名で同じ事業を行っている会社がある場合は、その会社名では登記が出来ませんでした。そのため、あらかじめ、会社名を決定する前に、法務局に出向き、同じ名前の会社がないかどうかを調べなくてはなりませんでした。しかし、新会社法施行後は、同一地番に同じ名前の会社が無ければ、登記が可能となりました。
同一地番ですから、全く同じ場所にしかも同一の会社名の会社が存在することは、ほとんどありませんので、結果的に類似商号を気にせずに会社名を決定できるようになりました(ただし、可能性は低いですが、例えば大きなオフィスビルを事務所にする場合は、そのビルの中に同じ社名の会社が存在する可能性はありますので、その場合は確認が必要です)。
2.保管証明が不要になった!
今までは、資本金をいったん銀行に預けて、銀行から保管証明というものを発行してもらう必要がありました。銀行によっては、この発行にかなり時間がかかるところもありましたし、中には、その保管自体を拒否するところもありました。
しかし、新会社法施行後は、この保管証明を発行してもらう必要がなくなりました。登記申請の際には、保管証明ではなく、資本金が振りこんである代表者個人口座のコピーを添付すればよくなったのです。
これにより、今までよりも会社設立にかかる時間が短縮できるようになりました。
3.取締役の任期は最長10年までOK
従来の株式会社では、役員の任期は取締役2年、監査役4年とされていたため、取締役であれば2年ごとに改選しなければなりませんでした。それが新会社法施工後は「株式譲渡制限会社」であれば、取締役や監査役の任期を最長10年にすることが可能となりました。
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