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会社設立時に行う届出 会社設立時に行う届出

 会社の登記まで終われば、会社設立は完了ですが、それで終わりではありません。
 会社を設立しビジネスをしていくことが目的だと思いますので、どうビジネスを展開していくのかを経営者がきちんと考えていく必要があります。それと同時に、法人としてやるべきこと(利益を上げる、税金を納める、雇用する、必要な手続を行うなど)もきちんと行っていく必要があります。
 具体的な手続きとしては、設立後の税務署等への届出などをはじめとして、最初からいくつかやることがあります。さらに、会社を運営していくためには毎月の会計税務手続等も欠かせません。そこで当サイトでは、設立後に発生する様々な諸手続のお手伝いも行い、経営者の方がビジネスや売り上げを上げる事に集中できるように様々なサポートを致します。 

 

会社設立時にやるべきこと(届出関係) 会社設立時にやるべきこと(届出関係)

 設立直後の主な手続きとしては、 銀行口座の開設と、税務署関連の届出 などがあります。これらの届出に関しても、用意する書類がいくつかあったり、分からないと一々調べてやる必要があり、かなり面倒です。そこで当サイトでは、会計手続に関するセットサービスを申し込まれた方には、これらの届出の代行もセットのサービスとして行っております。
詳しいサービス内容はこちらをご覧ください。 

 

会社設立時にやるべきこと

@銀行口座の開設
  必要なもの : 会社の印鑑証明書、登記簿謄本、銀行印(代表者印でも可)
上記の必要なものを持っていくと、通常の会社で保管証明を出している場合は、すぐに口座を開設でき、資本金を引き出すことができます。
  確認会社の場合は、設立手続の際保管証明書を取得していない場合が一般的なので、審査を受けて口座を開設することになります。

A税務署、社会保険関係の届出
設立直後の行う、税務署、社会保険関連の届出について下記の表にまとめておきました。当サイトの会計手続に関するセットサービスをお申込み頂いた方は、税務署の届出もセットのサービスとして代行いたします。

届出書類 役所 設立日からの提出期限 内容
法人設立届出書 管轄の税務署 2ヶ月以内
法人を設立したことを税務署に届出します。以後、決算期には必要書類が届きます。
給与支払事務所等の開設届出書
管轄の税務署 1ヶ月以内
給与の源泉徴収を収める法人として、届け出を行ないます。
源泉徴収の納期の特例に関する申請書
管轄の税務署 2ヶ月以内
従業員10人未満の会社が、源泉徴収納付を半年で1回で済ませるための手続きです。
法人設立届出書
都道府県税事務所(市町村役場にも同書類を提出)
1ヶ月以内(自治体による)
地方税(法人住民税、法人事業税)納付のために必要です。
健康保険・厚生年金保険の新規届出書
管轄の社会保険事務所
5日以内
法人の場合、健康保険・厚生年金保険には強制加入ですので、加入のための手続きです。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
管轄の社会保険事務所
5日以内
健康保険証等を発行するために必要な手続きです。被扶養者がいる場合は、被扶養者届も併せて提出します。
労働保険の保険関係成立届
管轄の労働基準監督署
最初の従業員採用から10日以内
労働保険は従業員を1人でも雇うと強制加入になりますので、その加入のための手続きです。
労働保険概算保険料申告書
管轄の労働基準監督署
50日以内
保険関係成立日から年度末までの労働保険料を概算で納めるための手続きです。
雇用保険適用事業所設置届
管轄のハローワーク
最初の従業員採用から10日以内
従業員を雇用保険(失業保険)に加入させる法人として、届出を行ないます。
雇用保険の被保険者資格取得届
管轄のハローワーク
従業員を採用した日の翌月10日まで
個々の従業員を雇用保険に加入させるための手続きです。

 

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